メンタルズノンノン 

うつ病男が洋服で気持ちを前向きにするブログです

ハロワで「失業給付は貰えない」と言われたけどゴネたら貰えるようになった話

※休職ブログで書いた記事のリライトです

ちゃんと調べてアピールしないと給付してくれません。

テニスでいうチャレンジ、野球でいうリクエストです。

金取るのは抜け目ないのにね

 
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失業給付、失業したのに貰えない?

https://3.bp.blogspot.com/-9RsEuFR7K8U/VZt5Y68NeiI/AAAAAAAAu5E/XKfBCGVU-CE/s400/kubi_kaiko_risutora_man.png

失業給付(失業保険)とは失業者への一時的な生活保障のことです*1ハローワークで手続きします。

 

失業したのでハロワに申請に行ったら…

 

ダメでした。

 

失業したのに、、

ただ、結論から言うと

 

ゴネたらOKになりました 

 

なんのこっちゃわけわかりませんね。

以下に経緯をまとめます。

 

失業給付を受けられる条件

https://2.bp.blogspot.com/-C9I65hJF3pI/WWNA4RWw1uI/AAAAAAABFX0/uRWOCsB4XgEmt9xsAJFVh1MPySvx-iWGQCLcBGAs/s400/shiokuri_fuutou.png

受給には、以下の条件をすべて満たす必要があります。

(もう少し細かいルールもあるのですが、ややこしいので省いています。参考文献はハロワのパンフレット)

 

失業給付の受給資格
雇用保険の被保険者期間が、退職日以前2年間出勤日数11日以上の月が12ヶ月以上あること

 

失業の状態で、すぐ働ける

②とは?➡︎「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり~(略)」

 

赤字の箇所がアウトでした。

 

まず①の「退職日以前2年間の出勤日数」・・・

 

2016年12月 入社

2017年6月 休職

2018年8月 退職

 

出勤日数11日以上の月は12ヶ月以上必要のところ、6ヶ月しかありません。

「あなた雇用保険全然納めてないでしょ」ということです。

 

そして②の「健康状態」・・・

 

休職期間満了が迫っていたので、事情を考慮して特別に復職可能の診断書を出してもらいました。(結果復職せずに辞めましたが)

 

主治医は「本来ならまだ休職すべき」とのこと。

就労移行支援に通ってはいますが、就活するには(体調的に)まだ早いと言われています。

 

そんなわけで、受給の条件を満たしていないのでアウトでした。

まあ①の期間が足りないのは把握してたんだけどね…

 

ただ、結果的にもらえることになったのです。

 

「特定理由離職者」に該当、判定覆る

https://2.bp.blogspot.com/-x10XuH8lEOw/VvpdjiAyGDI/AAAAAAAA5RE/QUcO1NilfzIdMGo3wLaxH1o_4XOC44sag/s400/business_kubi.png

ハロワの受付では「あなたは貰えません」と言われました。

「マーカーの箇所☟雇用保険の被保険者期間が、退職日以前2年間に出勤日数11日以上の月が12ヶ月以上あること)を満たしていないから」とのこと。


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そんなことでは引き下がりません。赤線部分☝を指摘しました。

 

これ当てはまらないの? 退職理由「休職期間満了」だし…

 

自己都合でも会社都合でもどちらでもないのです。

 

パンフレットの次のページに赤線箇所の詳しい記載があります。

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失業給付の受給資格には、

  • 倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者に該当)
  • 期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由による離職の場合(特定理由離職者に該当)

というのもあるのです。

 

これで審議入りになり、窓口で担当者から説明を受けることに…

奥で職員2人がごっついファイルをペラペラめくっていました。

 

辞めることになった経緯を話したら、条件付きで失業給付が貰えることになりました

 

ただし今すぐには貰えない

いろいろ条件や制約があるようです。

https://1.bp.blogspot.com/-xO7DZCmQ4mo/VSufqqdxlrI/AAAAAAAAtAE/yBZhnyA6Kfs/s400/monshin_woman_doctor.png

傷病手当金の支給が終わってから

当時、傷病手当金を受給していたのですが、傷病手当金と失業給付を同時に受給することはできません

 

同じ離職中の保障でも特性が違う
  • 傷病手当金 → 病気やケガで働けなくなったときの生活保障
  • 失業給付  → 働きたいのに職がないときの生活保障

 

違いは働ける能力の有無によります。

 

要するに・・・

  • 失業給付  → 働ける

 

保障の特性が正反対なので、両方同時の受給は矛盾することになります。

「働けない」「働ける」、どっちやねん、と。そりゃあ貰えませんね…

  

受給の申請期間が決まっている

 

受給資格期間というものがあります。

この期間内に手続きに来ないとダメよ」というやつです。

 

通常は離職日の翌日から1年間です。

これを過ぎると給付を受ける権利がなくなり、申請しても貰えなくなります。

 

しかし、僕のように傷病手当金を貰っていたりしてすぐに働くことができない人は、受給申請期間を延長することができます

 30日以上病気やケガで働けない状態が続いた場合、3年間延長できます。

(1年+3年で最長4年間)

 

というか、延長の手続きをしないと、傷病手当金を貰いきってから失業給付を受給しようと思った場合、所定の給付日数分(後述)がすべて貰えなくなることがあります

受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されないのです。

 

要するに「申請するなら早く来い」ってことです

 

申請期間の延長には医師の証明が必要

 

申請期間の延長には、医師からの

  • この病気のために復職は困難でした
  • もう就活しても大丈夫です

という証明が必要です。

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一応☝の紙を渡されましたが、傷病手当金の申請用紙のコピーがあればOKだそうです。

傷病手当金の申請に医師の証明があるのでね。

 

所定給付日数【よっこいの場合】

僕の場合は、精神障害者手帳を持っているので300日です。


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役所やハロワに行くときは…

https://1.bp.blogspot.com/-spThfsdT8vA/Ugsrjh1ROuI/AAAAAAAAXFQ/tZkD8HKfZDo/s400/building_hellowork.png

下調べしてから行きましょう。

 

僕は「特定理由離職者にはならないの?」と突っ込んだから失業給付を貰えることになりました。

 

「特定理由離職者」や「特定受給資格者」の言葉の意味はよく分かりませんでしたが、用語だけ知っていれば、あとは聞けば教えてくれます。

実際「特定なんとかは…?」って聞きましたし。

 

「何も分からんから全部教えてもらおう」と、受け身の姿勢でいると損する恐れがあります

働けない人にはかなりの痛手です。

 

 

といっても公的な書類ってややこしすぎて書いてることがさっぱり分かりません

 

なので、分かりやすく解説されている記事などでざっと予習することをオススメします

 

たとえば・・・

※「失業給付」と「失業保険」は同じものを指しますが、どちらも俗称です。

 

理解しようとしなくてもOKです。

深く読み込んだところで間違ったこと書かれてることもあるので。

 

軽く目を通すだけでも、説明を受けた時の理解度がかなり変わります

 

下調べしてなかったら、ハロワの受付で「貰えません」と言われたところで諦めて帰るところでした。

 

社会は「情弱」に厳しいです。

情報は自分から積極的に取りに行く必要があることを、今回の件で痛感しました。

 

無知は損します。

*1:ハロワ式に言うと「求職者給付」の「基本手当」のことを指します